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post date. 2018.02.09 FRI

国の安全基準を満たしたライフジャケット着用の義務化につきまして

平成30年2月1日より、小型船舶の船長には、原則すべての乗船者に 国が安全性を確認した証であります、

桜マークのあるライフジャケットを着用させる義務があります。

違反した船長には違反点数2点が課せられ、再教育講習を受けて頂くこととなり、5点以上で免許停止の対象となります。

※平成34年2月1日から違反点数の付与が開始されます。

☆マリーナでご購入頂きましたライフジャケット・レンタル会員様用に用意されているライフ

ジャケットは国の安全基準を満たした桜アークがついております。個人様でご購入されたライ

フジャケットに桜マークがついているか、今一度ご確認をお願い致します。

詳しくは国土交通省のHPをご覧ください—————>こちら